消費税増税の経過措置について解説します!家の買い時は!?
前回の続きです
前回は、今年の10月から消費税が8%から10%に消費税増税にともない
軽減税率について説明しました。
今回は
家
に絞って
消費税増税の変動について自分なりに書いてみようと思います。
まず前提として
押さえておかないといけないのが
全て、軽減税率以外のものに含まれるので
基本的に消費税に関しては増税します!
では
「増税前にすぐ買わなくちゃ!!!」
と、思われるかもしれませんが。。
実は!!
なんでもかんでも駆け込みで買いに行くと損する場合もあります!!
さきほどの3つに関しては
どれも消費税が何万、何十万と変わるので
駆け込み需要と言われる売れ行きの変動が見込まれます
しかし
業者側からすれば、
「9月がものすごく売れて、
10月はまったく売れない。。」
というような変動はさせたくないんです。
(もし、そうなれば9月は休みが無しでお客さんがお店に殺到し、受注数、人、仕入、売上など数の為に手抜き作業や大きなミスが起こるなど必ずお店側はショートします)
それを防ぐために、国が考えた対策が、、、
「経過措置」
と言われるものです。
要は、各業種
「消費税以外の部分」で控除制度や割引制度を期間限定でつくって10月以降も商品が売れるように対策して
駆け込み需要を減らしちゃおう! というもの
これが経過措置です
なので、10月1日前後の変動は
どういう制度や控除がされるかによってそれぞれ異なります。
それでは解説していきます。
①家
新築・中古・引っ越しについて解説します
【新築の場合】
代表的な3つの経過措置を紹介します!
「すまい給付金」
期間は2019年10月1日~2021年11月31日まで
今まで最大給付額が30万だったものが、10月1日以降、最大50万円に増額されます!
※低収入であるほど給付金がもらえる制度
例:収入が450万の場合、増税前後で
増税前・・・20万円の給付
増税後・・・50万円の給付
「住宅ローンの減税控除延長」
期間は2019年10月1日~2020年12月31日まで
1000万以上のローンを組んだ際に10年間、住民税・所得税が控除されていた期間が
13年に延長されます。
返済計画にもよりますが、
僕的にはこれが一番効果が大きいのかな、という風に思います。
「新住宅エコポイント制度」
省エネ住宅と言われる家を建てた場合に
最大30万円分のエコポイント(商品や追加工事費に使用可)がもらえます。
※省エネ住宅の要件は
耐熱、耐震、バリアフリーなど、各一定以上の要件に当てはまっている住宅です。
だいたい一般的に
土地1000万円
建物が1500万円
の場合
消費税の増税前後の差はだいたい30万円ほどだと思います。
増税後の消費税額より、建てる家の控除や制度が30万以上(増税分)よりも使えるかどうかで変わります。
【中古住宅の場合】
中古住宅を購入する場合は、
「売主」が誰かによって変わります!
実は
売主が「個人」の中古住宅を購入する場合
非課税扱い(消費税はかからない)になります。
※不動産などの業者の仲介手数料にのみ消費税がかかってきます
(数万なので気にする必要はないと思っていいでしょう)
売主が「不動産会社」の中古住宅を購入する場合
課税対象(消費税がかかる)になります。
基本的に全額に消費税がかかるので、
多くの税金を払うことになります。
【引っ越しの場合】
引っ越しに関しては
家の売買と大きく違い、2,3,4月がとても忙しい。ということもあるので
消費税は気にする心配は不要です。
2,3,4月あたりのピーク時期を外せば
消費税以上の割引交渉をした方が格安で引っ越しが出来ると思います。
まとめ
・新築は建てる規模や内装設備での控除制度がどこまで適用できるのか?
・中古住宅は「個人」の売主から購入しよう
・引っ越しは春以外に割引交渉!
最後に
他にもネットで調べてみるとわかると思いますが
「購入は必ず増税前・後に!!」と言い切っている情報はないはずです。
どの記事を読んでも最後は必ず、人により違います。考えましょう。
といった最後にどの情報サイトもなっていると思います。
僕の記事もそういう風になってしまい悔しいですが、、
消費税が増税するから買っちゃおう!!という安易な考えで
大きな買い物をすると痛い目を見てしまうと思います。
家に関しては、消費税の差で一生の買い物をするより
自分が必要だと思ったタイミング。
その中で出来る事を模索するのがベスト!
✖「増税」だから「家」購入!
〇「家」を買おう!その中で何が出来るかな?
という、購入する経緯の順番を明確化しましょう
たくさんの方の「やってみたい」を「実現」させたい!!
そんな想いでブログを更新していきます!
それではまた!