給与って何が控除されるの?サラリーマンの節税対策教えます!
今日は給与について書いてみようと思います。
社会保険料の仕組みを知っていますか??
今回はブログ兼勉強したまとめという感じで書いていきます。
まず、社会保険料ですが、どうやって金額が決まっているのか知っていますか?
会社からのボーナスって何で4,5,6月が多いが分かりますか??
ちゃんと理由があるんです。
これは「4,5,6月分の課税所得金額」になります。
この課税所得金額は
基本給+○○手当+残業代+交通費が含まれます。
ここの金額の4,5,6月分の金額の平均額(基礎算定)を「社会保険料一覧」※ネットで一覧表の金額に沿って等級が決まり、その等級に従って1年間の社会保険料が決まります。
なので、4,5,6月の給与を減らせば
1年間は社会保険料が低くなります。
つまり
・4,5,6月はなるべく残業をしない。
・ボーナスを7月以降支給にしてもらう
・交通費・手当などを7月支給にする。など
と節税対策になります!
(ただし、7月以降にだいたい4万円以上稼ぐと社会保険料の等級が2等級上がると、申告が必要となります。)
ここで、あれ、
ボーナスって皆さん4,5,6月に支給されている所がほとんどではないでしょうか?
正直、ボーナス支給も7月以降にすれば、その分の社会保険料は一年間控除されます。
では、なぜそうしないのか。
それは、世間的には4月に子供がいる家庭は入学式や季節の変わり目で色々とお金が掛かってきます。
なので、社員にとって、4月の方が一般的に都合がいいんです。
会社側が社員の気持ちをおもって、
あえて社会保険料の対象となる4,5,6月に支給しているんです。
そして、
給与から控除されるものは主に
①健康保険料
②厚生年金保険料
③介護保険料(40歳以上は加入)
④雇用保険料
⑤労災保険料
があり、すべてを含めて「社会保険料」と言われています。
「社会保険料」という名前で引かれているんではないんです。
①健康保険料
これに加入することで、病気やケガをしたときに病院で安く治療を受けられることが出来ます。
これは、一般的に会社に雇用されると、入れるもので、
今は会社が社員に対して健康保険の加入が義務化されました。
これは、社員側が払っているのは、実は半分の額で会社と半分ずつ負担しているんです。
なので、私たち会社員が払っている額は会社との半分の額だけなのです。
(土木建設関係などで多いのですが、一人親方の人は、一緒に働く人を「雇用」ではなく、「外注」の形で親方側は働いてほしいんです。そうすれば、会社が社会保険料を半分負担しなくて済みます。個人的な発注扱いにすれば、実際は毎日その人にお願いしている、という形になり、雇用していない。と言えます。※さらに厳密には「実態」をみられるのでで、事実上雇用関係であれば、雇用扱いとなります)
②厚生年金保険料
「年金」のための積立金になります。
これを働いているときに収めれば定年後(本当にもらえるかは不明ですが、、)に支給されるための積立金となります。
なので、定年後に自動でお金がもらえる!
わけでもなく、自分が働いているときにいくら積み立ててきたか。によってこの支給される金額というのが変わってきます。
③介護保険料(40歳以上)
40歳以上になったら、自分が将来の介護の備えとしてはらわなければなりません。
④雇用保険
雇用保険は、退職した時の失業保険や職業訓練の運用のためのお金になります
⑤労災保険
これは、労働中でのケガをしたときに
労働保険を適用することで、入院なので働けなくなった時の生活費など、
お金を受給する事が出来る保険です。
簡単ではありますが、
こんなところでしょうか
もっとわかりやすく説明できるように勉強しようと思います
たくさんの方の「やってみたい」を「実現」させたい!!
そんな想いでブログを更新していきます!
それではまた!